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学生アルバイトにかかる税金について質問です。 現在は、 扶養控除対象になる年収は103万円、

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16:3844学生アルバイトにかかる税金について質問です。。

現在は、 扶養控除対象になる年収は103万円、 社会保険加入対象になる年収は130万円であると思いますが、学生アルバイトにかかる税金について質問です。。

現在は、 扶養控除対象になる年収は103万円、 社会保険加入対象になる年収は130万円であると思いますが、 アルバイト先から交通費の支給があった場合、どのように計上されますか? また、交通費支給が出勤日数分だけ支給されている状況で定期券を購入いる場合、どのように計上されますか? 具体例:往復10円の交通費で20回出勤月の月収が基本給+交通費の計算で80+20=10であったが、 19:22社会保険は通勤手当を含んだ計算で 所得税ですが、公共機関使っていると実費が非課税ですので、10,0しかかからないのに2万支給されている分が非課税になっているかは職場の処理しだいです 職場が非課税通勤手当と処理いる金額だけなので職場に確認方が良いですこのはいかがでか? 18:35扶養控除対象になる年収は103万円 →課税収入のみでみる 単純に給与明細の「課税総額」で見ましょう。。

通常は交通費は非課税なので含みませんが、まれに課税のケースもあります 社会保険加入対象になる年収は130万円 →こちはら非課税(交通費など)も含めて、支給総額です 18:10103万円の方は原則交通費は加算されませんが、130万円の方では支給された交通費分は加算計算します。。

なので、例の場合は、103万円では8万円 16:44交通費は収入では無く給与では無いので忘れて大丈夫です! あなたが定期を購入ことなど、あなた以外は誰も知らないし分かりませんよ!!