強制競売手続きにおける抵当権者の債権届けについて 判旨 民事執行法五〇条の規定に従い不動産に...

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9:1700強制競売手続きにおける抵当権者の債権届けについて 判旨強制競売手続きにおける抵当権者の債権届けについて 判旨 民事執行法五〇条の規定に従い不動産に対する強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出(以下「債権の届出」という。。

)は、その届出に係る債権に関する「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず、また、これらに 準ずる時効中断事由にも該当しないと解するのが相当である。。

けだし、「裁判上の請求」又は「破産手続参加」は、裁判又は破産の手続において権利を主張、そ の確定を求め、又は債務の履行を求めるものであり、民法一四七条一号に掲げる「 請求」の一態様と、右各手続において右権利主張が債務者に到達することが予 定されているところ、債権の届出は、執行裁判所に対不動産の権利関係又は売 却の可否に関する資料を提供することを目的とするものであって、届出に係る債権 の確定を求めるものではなく、登記を経た抵当権者は、債権の届出をしない場合に も、不動産に対する強制競売手続において配当等を受けるべき債権者と処遇さ れ(民事執行法八七条一項四号)、当該不動産の売却代金から配当等を受けること ができるものであり、また、債権の届出については、債務者に対その旨の通知 をすることも予定されていないことに照らせば、債権の届出をもって、強制競売手続において債権を主張、その確定を求め、又は債務の履行を求める請求である と解することはできないからである。。

がって、右と同旨に出た原審の判断は正当と是認することができ、原判決に所論の違法はない。。

論旨は、採用することができない。。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 この裁判を起こ人は 届出が裁判上の請求と認めてもらえなかったとも 配当もらえたと 思うのですが、 なぜこの論点になったんでしょうか? 強制競売における債権 の届出は 時効完成 猶予の事由にならないとわかっ たことで 何か重要な意味を持ちますか? 逆を言えば 債権届けは時効の 完成 猶予の事由にあたるか 分からなかったらどんな問題になるんでしょうか ( この裁判 だと結局配当された、お金がはいったと思うので 何が重要なのかわからないです)法律相談